大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)161 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人補助参加人代理人箕田正一の上告理由第一点について。

原判決の引用する第一審判決は「父子間における血液型の矛盾の有無は、認知請

求訴訟における一つの間接事実に過ぎないのであるから、これの検査成績が証拠資

料として存在しないからといつて、原告両名とDとの間の父子関係の存在を否定し

なければならないと解することはできない」と説示しているのであつて、右判断は

正当である。論旨引用の当裁判所判例は、いずれも血液検査の結果を父子関係の確

定の一資料としているけれども、所論のように血液検査の結果を父子関係確定の絶

対不可欠の要件としたものではない。それ故、原判決には所論の違法はない。

同第二点、第三点、第四点について。

所論の点に対する原判決(その引用する第一審判決を含む。)の事実認定は、挙

示の証拠に照らし是認できないわけではなく、その過程において所論の違法は認め

られない。所論はひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非

難するに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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